自動車税未払いのある車を廃車にする手続きについて

もう乗らないから、故障しているから、車検が切れているからと様々な理由から、自動車税の支払いを保留にしている場合があります。

 

放置車

 

中には、廃車手続きをする予定なのでという理由で支払いをしていないという事も。

 

廃車手続きをするにあたって、未払いの自動車税はどのように処理されるのでしょうか?

 

自動車税未納があっても、廃車は可能です

自動車税の未納があっても、自動車の抹消登録(廃車)手続きは可能です。

 

実は、故障しているから、誰も使用しないからという理由で車庫に放置したままの車であっても、ナンバープレートが付いている以上、自動車税が課税されてしまうのです。

 

 

今後の利用予定がない場合は、自動車税の課税をストップさせるという意味でも早期に廃車手続きを行いましょう。

 

廃車にしても支払い義務は継続します

自動車税は自動車そのものを廃車にした場合でも、所有者に支払い義務が残ったままの状態は続き、廃車手続き後1,2カ月後に未納分の自動車税と延滞金がある場合には延滞金の支払い督促状が送付されます。

 

2年以上、未払いの状態が続いてしまうと、財産の差し押さえなどの厳しい措置を取られてしまうこともあるので、納付が難しい場合は分割支払いの相談を自動車税事務所へ申し出ましょう。

 

また、自己破産を行った場合でも税金の支払いは免除されないという法律があるため、未納分がある場合、放置する事で利息が嵩んでしまう前に対処をしましょう。

 

普通自動車と軽自動車の自動車税

普通自動車の場合、廃車手続きを取った月までの月割の課税に金額が変更されます。

 

自動車税は年額で算出されていますから、年度途中の廃車であれば差額分の支払いが免除されるのです。

 

軽自動車の場合、年度のどのタイミングで廃車手続きを行った場合でも、月割になる事はなく、年度分の課税額全額の支払いとなります。

 

2年以上滞納している場合

自動車税を2年分以上滞納している場合、自動車の廃車手続きが保留となってしまい、廃車手続きが即時に行えないしくみになっています。

 

本来は、未払い分の税金を精算したうえで、廃車手続きをするようにという意味があるのですが、税金支払いの為のお金を工面している間にますます延滞金が嵩んでしまいますから、放置せずに課税を停める措置を先に済ませてしまいましょう。

 

それは、自動車を「解体」して実質的な廃車にしてしまうのです。

 

 

自動車の車検を取得するためには、自動車税の納税証明書が必要となりますから、自動車税の未納があるという時点で車検を取得する事は出来ません。

 

つまりは、そのままの状態で保有していても走行ができないという事なのです。

 

ですから、専門業者に依頼し、解体を済ませ、解体証明書を発行してもらったうえで、自動車税事務所へ申し出をし、解体日以降の課税を停めておくのです。

 

この上で、未納分の精算を行います。

 

また、解体つまりは業者に買い取りを依頼する事で、わずかではありませんが、買い取り費用の支払いが生じる場合もあるので、この費用で自動車税の未納分精算を行ってもいいでしょう。

 

解体に関する手続きは、初めての場合やや難しいようにも思えますから、自動車買い取り業者や自動車税事務所へまずは相談をしてみましょう。

 

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