盗難・災害で車が手元にない場合の廃車について

ごくまれなケースではありますが、盗難や災害によって車が手元にないという状態に陥ってしまう場合があります。
特に盗難の場合、被害にあった車が悪用されるのではないかと思うと、一刻も早く廃車手続きを済ませておきたいものです。
災害の場合も同様で、車が今後修理し、再利用が難しい状態であっても、正式な手続きを行わずにいると自動車税の課税対象となってしまいます。
また、いずれの場合も任意保険や自賠責保険とのかねないもあるので、早急に手続きを行う
ようにしましょう。

 

もし、盗難にあってしまったら

車が盗難にあってしまい、その後発見が難しい場合や発見はされたものの利用をためらう場合もあるでしょう。
そのような場合の廃車手続きに必要な書類は、下記の通りです。
@盗難届
(被害にあったらすぐに、警察署へ届け出をし、盗難届を発行してもらいます)
A理由書
(廃車に必要な車検証やナンバープレートの返却が出来ない理由を記載します)

 

災害に巻き込まれてしまったら

おもいもよらぬ災害に巻き込まれてしまい、車の修理、再利用が難しい場合には廃車手続きを進めましょう。
そのような場合の廃車手続きに必要な書類は、下記の通りです。
@罹災証明書
(自然災害や火災に巻き込まれてしまったら、消防署または市区町村役場へ届け出をし発行を依頼しましょう)
A理由書
(廃車に必要な車検証やナンバープレートの返却が出来ない理由を記載します)

 

いずれの場合も、この2点は必須となります。
その上で、車がもし戻ってきた場合、再度利用するかどうかを判断します。
もし、車が発見されて、状態がよくても利用する意思がない場合には「永久抹消登録」の手続きを薦めます。
車が発見され、状態もよく、トラブルにも巻き込まれた形跡がないので再度利用する場合には「一時抹消登録」の手続きを行います。

 

この方法はいずれも、書類上の「廃車」を行うという事です。
本来の廃車手続きの場合、「解体証明書」が必要になりますが、盗難や災害という特殊な事例の場合、その必要はありません。

 

また、車が手元にない状態でも、書類上の手続きを怠ってしまうと自動車税の課税や自賠責保険、任意保険の保険料負担が継続してしまうので、早急に手続きを進めましょう。
災害により本来の所有者の意思の確認ができない場合など特殊な事例の場合はその都度、陸運局へ相談をしましょう。