廃車の自賠責保険の還付方法や必要書類について
自動車の保険には2種類あり、一つは新車購入時や車検の際に加入が義務付けられていてすべての所有者が加盟しなくてはならない「自賠責保険」と、もう一つはテレビCMなどでもおなじみの「任意保険」です。
この全員が加盟する義務のある自賠責保険に関しては、車検期間と同じサイクルで更新がされてゆく保険制度です。ただし、車検に残存期間がある状態で廃車を行う場合には、残存期間分の保険料が還付(払い戻し)される仕組みになっています。
自賠責保険とは
自動車、バイクを使用する上で、想定外の事故というものは、もちろん起こりうるものです。運転者として事故被害者への補償を確実に行えるように、すべての所有者には加入の義務があるのです。
保険料は、一般的な自家用車の場合、自動車のサイズではなく、加入期間による算定されています。更新が車検と同じ期間で行われますので、新車であれば3年、それ以上年数の経過している車であれば、1年、2年と異なって設定されています。
また、本土か離島かにより金額が事なるので承知しておくとよいでしょう。
ちなみに自家用の自動車の36カ月加入の場合保険料は39120円で、12カ月の場合は16350円です。
この保険料は、新車購入時もしくは車検の際に合わせて支払いを行うものです。
自賠責保険料の還付
廃車手続きを行う時点で、まだその自動車に「車検」の有効期間が残っている場合、自賠責保険、自動車重量税の還付を受ける事が可能です。
還付される自賠責保険料は
24ヶ月⇒19.880 17ヶ月⇒14.020 10ヶ月⇒8.200 3ヶ月⇒2.460
23ヶ月⇒19.040 16ヶ月⇒13.190 9ヶ月⇒7.380 2ヶ月⇒1.640
22ヶ月⇒18.210 15ヶ月⇒12.350 8ヶ月⇒6.650 1ヶ月⇒820
21ヶ月⇒17.370 14ヶ月⇒11.150 7ヶ月⇒5.740
20ヶ月⇒16.530 13ヶ月⇒10.680 6ヶ月⇒4.920
19ヶ月⇒15.700 12ヶ月⇒9.840 5ヶ月⇒4.100
18ヶ月⇒14.860 11ヶ月⇒9.020 4ヶ月⇒3.280
上記の様に、残存期間によって細かく算定されています。また、残存期間の計算は「日単位」で行われ、たとえ1日でも翌月に入ってしまうと、その一月分の保険料が発生してしまう事になるので注意が必要になります。
例えば、5月31日に廃車にする場合と、6月1日に廃車にする場合では、保険料の残存期間が1か月分減ってしまう計算になるのです。
ただし、車検の残存期間が一カ月に満たない場合、還付はありません。
還付までの期間は加入先の保険会社により異なりますので、保険会社へ直接相談をしてみましょう。
まずは、廃車の手続きを
自賠責保険の解約手続きを行うためには、まずは対象となっている自動車の廃車手続き陸運支局で完了させ、その後加入先の保険会社へ申請をするという流れになります。
必要となる書類は
一時抹消登録証明書または登録事項等証明書のコピー
(軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
- 所有者の認印
- 振込先口座
尚、払い戻しは所有者の口座へ振り込みで行われます。
合わせて、任意保険にも加入残存期間がある場合には同様に解約手続きを行う事で残存期間分の保険料を払い戻ししてもらえる制度がありますのでお忘れなく。
これらの保険解約の手続きは、あくまでも所有者の自己責任でおこわなれるべきとされていて、もし手続きを行っていない状態でも、なんら連絡や督促は行われませんのでお忘れなく。