廃車の自動車税の還付方法や必要書類について
今年度分の自動車税をすでに支払ってしまっているものの、年度内に自動車の廃車手続きをする場合には、自動車税の一部が還付される制度があります。
この制度は、「普通自動車」だけの措置となり、軽自動車には適用されません。
自動車税還付のしくみ
自動車税の納付書は、毎年5,6月ごろに送付されます。記載されている税額は今年度一年間自動車を保有した場合の税額が記載されています。
たとえば、5月の時点で自動車税の全額支払いを済ませたものの、8月で自動車の廃車手続きを行った場合、その後の9月?年度末の分まで自動車税は過払い金となりますので、納税者に還付(払い戻し)されるというしくみになります。
ただし、自動車税の課税は毎年4月1日の時点で自動車を保有したいた場合に生じるものです。5月に納付書が送付され支払いを済ませ、同時に廃車にした場合でも4月は自動車を保有していたという事になり、4月分の自動車税は支払い義務が生じます。
もし、自動車の廃車が確定しているのであれば、3月末日までに廃車手続きを済ませる事で、翌年度分の自動車税の課税は生じません。
納税証明書を紛失してしまった場合
廃車の手続きを行うにあたって、納税証明書を紛失してしまった場合も心配はご無用です。自動車税事務所において再発行が可能ですので、廃車手続きの際に合わせて手続きを行いましょう。
還付されない事も
自動車税というものは「地方税」という税区分になります。これは住民税、事業税などと同じ区分になります。もし、自動車税の還付が生じた時点で、他の「地方税の未払い」がある場合は、還付されずに未払い分の地方税に支払いに充当されます。
還付手続きの方法は
自動車税の還付(払い戻し)手続きは、廃車手続きを同時に行いましょう。
後日、別途での申請は出来ませんので年度途中の廃車の場合は必ず手続きを行います。
必要となる書類は、廃車手続きの際に陸運支局で当日購入し、記入する事ができます。
申請用紙に、還付先(返金先の銀行口座)を記入する必要があります。
還付にはおおむね1か月ほど期間がかかります。
還付金額を事前に知りたい場合には、申請の際に窓口で確認をしておきましょう。
陸運支局では、自動車所有者本人でもスムーズに手続きができるように丁寧に説明書きが掲示されていますのでご安心を。
依頼する場合は、委任状を
廃車手続きを業者や知人に依頼する場合、所有者が手続きの同意した旨のわかる委任状が必要となりますので用意をしておきましょう。