自動車が不要になった場合は、永久抹消登録を

自動車が不要になるには、様々な理由がある事でしょう。
買い替え、利用者の海外移住や転勤、相続や事故なども理由に挙げられます。
もう車検が切れているから、故障しているからという物理的な理由から利用が出来ない事もあるでしょう。
いかなる理由がある場合でも、「もう乗らない」と決めた場合には、「永久抹消登録」の手続きを行いましょう。
永久抹消登録とは、自動車を解体し、ナンバープレートの返納をする事です。

 

永久抹消登録について、よくある質問をいくつかご紹介させていただきます。

すでに車検が切れている場合も手続きが必要?

車検と廃車の手続きは、別管理となるので、車検切れの自動車であっても、ナンバープレートを交付されている以上は、課税対象となっています。
今後、車検を通す予定がない場合には、速やかに廃車手続きを済ませておきましょう。
車検の切れている車を解体する場合には、解体先まで公道を走行する為の仮ナンバーを取得する必要があります。手間も費用も掛かるので、解体業者にレッカーによる引き取りを依頼するとよいでしょう。

 

自動車税の未納がある場合は?

自動車税の未納がある場合、またその未納期間、金額が不明な場合には、管轄の自動車税管理事務所へ確認をしましょう。
未納の自動車税がある場合には、廃車の手続き自体は行うことができますが、後日自動車税の督促状が送付されます。
ただし、2年以上未納の状態が継続している場合には、廃車の手続きが行えない場合もあります。
未納の状態が長引くと、延滞金が加算される上に、差し押さえなどの厳しい処分が取られる場合もあるので廃車の時点で合わせて、未納分の精算を済ませておきましょう。

 

所有者が亡くなってしまっている場合は?

この場合、自動車の相続手続きを先に済ませておきます。相続により新たに所有者となった者に名義変更を行い、そのうえで永久抹消登録の手続きを進めます。
例え未使用の状態であっても、永久抹消登録の手続きを行わずに自動車を所有していると、自動車税の課税が生じます。

 

 

 

 

 

 

 

所有者と使用者が異なる場合は?

この場合、所有者の実印を押印した委任状が必要となります。併せて、所有者の認印も持参し、手続きを行いましょう。

 

個人でも手続きが出来る?

永久抹消登録の手続きは、軽自動車、普通車共に個人でも可能です。
必要書類、解体完了の証明書、ナンバープレートの返却を受け、自身で運輸支局へ持参しましょう。

 

尚、手続きに関して不明な点は、専門の業者もしくは運輸支局へ問い合わせをし、早めに手続きを済ませましょう。

永久抹消登録の必要書類

軽自動車の必要書類

  • 自動車検査証
  • 所有者の印
  • ナンバープレート2枚(前後)
  • 申請書(OCR 軽第4号の3) 
  • 自動車税申告書

 

普通車の必要書類

  • 自動車検査証
  • 所有者の方の印鑑証明書
  • 実印
  • ナンバープレート2枚(前後)
  • 申請書(OCRシート 第3号の3)
  • 手数料納付書

 

買取業者や代理人が行く場合は

  • 委任状
  • 譲渡書

 

も必要になります。

永久抹消登録について

永久抹消登録とは、一時抹消とは違い、もう二度と乗らない時に行う手続きです。
車検が残っている場合は自動車重量税を戻す時にも永久抹消の手続きを行います。
永久抹消は、車を解体してからでないと出来ません。
車を解体屋にだしてから、込具合にもよりますが、大体1週間〜2週間位で完了します。
それまでは、永久抹消登録の手続きはできませんので、年度末に手続きをする場合は、2度でまですが、まず一時抹消をして税金の請求が来ないようにしてから、永久抹消の手続きをします。
年度末は車を処分する方が多くなりますので、解体屋さんがすぐに解体処理が出来ないので、廃車にする場合は、ある程度余裕を持ってする事をおすすめします。

 

永久抹消の手続きをすると、当たり前ですが、2度とその車を乗る事はできません。
まだ乗るかもしれない車であれば、駐車場に保管をして、一時抹消の手続きをするのが無難です。

 

廃車買取業者や、車屋さんに手続きを頼むと、廃車しときますねって事が一時抹消のケースがあるので、注意が必要です。
車業者の廃車というのは一時抹消という認識で、普通のユーザーは廃車=解体というのが常識で
自分の車をもう誰にも乗ってほしくない方