軽自動車の廃車に必要な書類とは?
ガレージにもう乗る予定の無い軽自動がある、もう買い替え時だから廃車にしたいと考えているなら、「廃車」の手続きを済ませましょう。
たとえ「乗らない」「乗れない」状態であっても、「ナンバープレート」が付いたままの状態であれば自動車税の課税対象となり毎年納付書が送付されます。その上、安全面からみてもガレージや屋外に放置して置く事は、災害の際などの万が一の時に困った事態を起こしかねません。「乗らない軽自動車」はきちんと廃車手続きをしましょう。
必要書類を集めましょう
軽自動車の廃車には2通りの方法があります。まず1つ目は、廃車にするつまりは軽自動車を解体して処分するという方法。もう1つは、解体はせずにナンバープレートの返納をし、一旦は公道を走行できない状態にしつつ、今後再度利用する可能性がある場合の手続きです。
いずれの方法で廃車にするかによって、必要書類、手続きも異なりますので事前に決めておきましょう。
軽自動車を解体し、永久抹消する場合の必要書類
この場合、必要となる書類は、下記の通りです。
車検証
一般的には車内で保管されていますが、もし紛失している場合や期限がきれている場合には別途再発行の手続きを済ませておきましょう。
ナンバープレート
前後2枚共に陸運局へ返納が必要になります。
解体完了後に業者から受け取り、保管しておきましょう。
使用済自動車引取証明書
軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要となります。
解体証明書
軽自動車を業者で解体し、解体完了を業者によって証明してもらう為の書類です。解体業者により発行されます。
抹消登録申請書
この用紙は、陸運局の用紙販売所で購入します。自動車の廃車手続きに陸運局へ行った際に現地で当日購入が可能です。
手数料納付書
この用紙は、陸運局の用紙販売所で購入します。自動車の廃車手続きに陸運局へ行った際に現地で当日購入が可能です。
軽自動車税申告書
自動車の廃車手続きに陸運局へ行った際に現地で当日入手が可能です。
還付(払い戻し)がある場合には、受け取り口座の記入が必要となります。
印鑑
使用者が個人の場合は印鑑もしくは署名。法人の場合は代表者印または署名が必要となります。
所有者と使用者が異なる場合は、所有者の印が必要となりますので、事前に書類への押印を済ませておきましょう。
住民票
車検証、住民票、印鑑登録証に記載の住所が異なる場合には、住民票の住所を証明するための書類が別途必要となります。
委任状
業者や第三者に廃車の手続き代行を依頼する場合、車検証記載の名義人の作成した委任状が必要となります。
軽自動車の利用登録を一時的に停止する場合の必要書類
この場合、必要となる書類は、下記の通りです。
車検証
一般的には車内で保管されていますが、もし紛失している場合や期限がきれている場合には別途再発行の手続きを済ませておきましょう。
ナンバープレート
前後2枚共に陸運局へ返納が必要になります。
取り外しは、陸運局もしくは自動車整備業者に依頼しましょう。
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
この用紙は、陸運局の用紙販売所で購入します。自動車の廃車手続きに陸運局へ行った際に現地で当日購入が可能です。
すべての返納手続きが完了すると「返納証明書」が発行されます。今後、再度軽自動車の利用を再開する場合に、この証明書が必要となりますので大切に保管をしましょう。
手数料納付書
この用紙は、陸運局の用紙販売所で購入します。自動車の廃車手続きに陸運局へ行った際に現地で当日購入が可能です
軽自動車税申告書
自動車の廃車手続きに陸運局へ行った際に現地で当日入手が可能です。
還付(払い戻し)がある場合には、受け取り口座の記入が必要となります。
認印
車検証の名義人の認印もしくは使用者の印鑑
委任状
業者や第三者に廃車の手続き代行を依頼する場合、車検証記載の名義人の作成した委任状が必要となります。
軽自動車の廃車の口コミ
車の盗難被害にあい、やむ無く廃車することに
大学を卒業後、就職して1年くらい過ぎた頃、通勤用に軽自動車を購入しました。
知人に付き添ってもらい、見に行った中古車販売店で一目惚れして買ったのが、
平成13年式DAIHATSUのムーブカスタム。
走行距離は約1万キロ、約1年前の型式のもので、色はシルバーでオーディオもナビ付きのものに付け替えてあり、後ろにスピーカーがついていました。
外装綺麗でエアロがついていて、アルミホイール付き、内装もこだわってお金がかけてある感じでした。
購入後1ヶ月たった頃、車の盗難にあい、警察に被害届を出し、色々探してもらいましたが、結局みつかりませんでした。
警察署で、もう車は見つからないでしょうと言われました。
そして、もし車が綺麗な状態で見つかればいいが、例えば川に落ちてるとか、
動かない状態で捨ててあった場合、盗難車であっても、所有権のある人がレッカーや車の処分代を支払わなければならなくなるので、
早めに廃車手続きをした方がいいと言われました。
廃車手続きをすれば車が見つかってももう私の元には戻って来ないし、だからといって車を取られてローンだけが残っているのにこれ以上の出費も悔しくて悔しくて耐えられないと思い、泣く泣く廃車手続きをしました。
廃車手続きをするためには、車検証やナンバープレート等が必要ですが、私の場合、車自体が無くなってしまったので書類等が何もありませんでした。
軽自動車検査協会で確認すると、警察署でもらった被害届の写しが必要だと言われました。
しかし、廃車手続きにその書類が必要だと知らなかったので、車の保険会社にそのまま渡してしまっており、写しの控えを取っていませんでした。
それがなければ廃車できないとのことでしたので警察署に写しをもらいに行き、盗難被害届の写しを欲しいと言うと、写しを取っていないのが悪いと怒られました。
それがないといつまでも廃車出来ないと言うと、渋々書類を探し始めました。
(私は車の盗難にあったことがないので、被害届は今後どのようなことに必要か書類を貰うときに警察官に確認すると保険会社に出す以外に使用することはないと説明を受けていたのに、何故怒られなければならないのかととても腑に落ちない気持ちでした。)
しかし、警察署でも被害届が紛失しており、再度作成する事になりました。(これも信じられませんが!)
廃車手続きは軽自動車検査協会で行いますが、家からは遠く、車がない私には行くことが大変でしたが、手続き自体は難しい事は無く、言われた通りに窓口を回り手続きを済ませることができました。
業者に頼むとお金がかかりますが、自分でも問題なく廃車出来たので、もしまた車を廃車するときは自分ですると思います。