県外ナンバーの車の廃車手続きについて

引越しをしたものの車のナンバーを変更していない、実家の車を県外でそのまま乗り続けているなどの理由から、車のナンバー登録地と現在の住所が異なっている場合があります。
この状態で廃車手続きを進める場合には、下記の手続きが必要となります。

 

基本的には、ルール違反です

車をナンバープレートの登録地以外へ移して利用する場合には、基本的にはその事態が発生した日から15日以内に移転手続きを行い、新しいナンバープレートの交付を受ける事が法律で義務付けられています。もし違反した場合には、50万円以下の罰金という厳しいものです。
しかし、忙しくて手続きを行うことができなかった、急きょ車が不要になり15日以内の為移転登録をしないまま廃車にする必要が生じたなどという事もあります。
この様な場合、登録地の陸運局へ足を運ぶ必要はなく、最寄りの陸運局へ必要書類を持参する事で廃車の手続きを進める事が出来ます。

 

廃車手続きに必要な書類は下記の通りです。

@ナンバープレート前後2枚分
(業者に解体を依頼した場合には、返却をしてもらいましょう)
A解体証明書
(解体完了日付の記載されているもの)
B所有者の印鑑証明書・印鑑証明書と同じ実印
(発行後3カ月以内のもの)
C車検証
(基本的には車内で保管されていますが、紛失している場合には、まずは再発行を手続きを取りましょう)
Dリサイクル券
E自賠責保険証明書
(残存期間がある場合には、合わせて払い戻し申請書を作成します)
F住民票
(マイナンバーカードでも可。現住所の確認が出来る書類)
G一時抹消登録申請書もしくは永久抹消登録申請書
(手続きの際に陸運局の窓口で購入が可能です。記入方法に関しては現地に記入見本が掲示してあります)
H自動車税・自動車取得税申告書
(この書類も陸運局に用意されています。必要に応じて窓口で案内がされるので、流れにそって手続きを進めてゆきましょう)
基本的には、これらの書類を最寄りの陸運局へ持参する事県外ナンバーの車であっても廃車手続きを進める事が可能です。

 

ただし、陸運局の窓口の受付時間は平日のみなので、なかなか時間を作る事が難しい場合には、解体業者に廃車の手続きを代行してもらってもいいでしょう。
その場合、所有者名義の変更が必要になる為、「他人名義の自動車を廃車」する際に必要な書類一式を合わせて用意しましょう。